失業保険の受給(海外転出届を出してワーキングホリデーに行く場合)
わたしは平成25年3月末に自己退職し、その後ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定を受け、受給1回目までに必要な回数の求職活動をしました。
しかし、6月末にビザ申請だけをしておいたワーキングホリデーの制度を使い海外に来ています。
その際、海外転出届を出しました。
平成25年12月末に帰国し、3カ月(平成26年1~3月)の失業保険を受けることは可能でしょうか。
いくつかのサイトでは早目に帰国して求職活動をすれば大丈夫、ワーキングホリデービザなのでそもそも日本で働く意思がないので無理等、情報が錯そうしています。
もし、お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。


第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。
> 第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。

海外渡航することが決まっていたのに失業手当を申請していたので、受給資格なしとみなされたのでしょう。
現在自己都合退社による給付制限中(3か月)なのですが、ハローワークの公共職業訓練制度を利用して牽引免許(トレーラー)の取得を考慮しているのですがちなみに教習料金は自己負担8割で済みます。
そこで質問なのですが、その場合、3か月の給付制限は解除されるのでしょうか?
けん引免許の最短所得日数は6日です。
7月開講の公共職業訓練受講してみな。自己都合でも開講から支給開始で閉講まで延長される。期間は6カ月。電気関係や金属加工などは万年定員割れの為滑り込みで間に合う。受講手当は通所一日につき¥500(昼飯代)。訓練所までの交通費は全額支給だ。訓練は15時で終わるし土日祝日休みだから教習所行く時間はたっぷりあるよ。
離職票の退職理由に会社の都合による退職と退職願出す矛盾の問題。
会社から事業縮小等会社の都合による退職だと言いながら、一身上の都合による退職願を出してくださいと言われました。そもそも事業縮小等会社の都合による退職の定義は解雇であり、どうして退職願か退職届の必要があるのかわかりません。退職願を離職票の退職理由の説明添付書類としてハローワークに出したら、自分の都合による退職だと判断され、国保税の減免ももらえない恐れがありますね。従って会社の都合による退職であれば、退職願を出すべきでないですか?
会社都合の退職ならあくまで、会社都合にしてもらいましょう!
貴方が自己都合にする必要は全くありません。
会社がゴネたら、労基署に話しをすると言いましょう。
大体は後ずさりするハズです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN