失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。

注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
ハローワークで離職票を提出して失業手当をもらいたいのですが、
今派遣会社に登録していて、今後の再就職先もその派遣会社で紹介してもらえそうです。
利用登録はせずに失業手当だけ給付してもらうことは可能ですか?
「利用登録」とは?
「求職の申込み」のつもりでしょうか?


派遣先の紹介を漫然と待っているだけではダメで、積極的に求職活動をすることが条件ですので、求職申し込みが必須です。
退職して失業中で国民年金の免除(特例免除申請)と国民健康保険と住民税の減免の申請をしたいのですが、失業保険の手続きで先にハローワークで離職票1と2を渡してしまって手元に雇用保険被保険者
資格取得等確認通知書と雇用保険被保険者証と健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書しかありません。
これらの書類しかないのですが、免除・減免の手続きは可能でしょうか?
離職票を一旦回収してコピーしてもらうしかないでしょうか?
非自発的離職の国民健康保険の減免 の場合は、
雇用保険受給者資格者証 が必要です。
この書類のコードにより、減免になるか決まります。

雇用保険受給者資格者証は、雇用保険の説明会で
渡されます。

ですから、一旦 国保に加入して、
説明会の後、減免手続きをするとよいでしょう。

国民年金の切り替え、減免手続きも同様です。

雇用保険の初回説明会は、ハロワの都合次第ですが
そんなに遠くない日のはずです。
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