親友と仲直りしたいのですが・・・
私には何でも話せて気を使わないで居られる仲のいい人がいました
その人とは小学校からの付き合いで 30年間、私にとって大切な親友でいたつもりでいました
彼女は仕事を失い無職なので、ハローワークに誘って一緒に行ったりしたのですが、あれは出来ない、遠い、これは嫌だと、片っ端からはねぬけるので、それでは仕事は見つけられないよ?何か資格を取ったりする努力も必要じゃないかな?って言ったのが引き金になったみたいです。電話にも出てくれなくなりました。
その出来事はきっかけであって、もっと奥深いものがあるのだと思います
その後、メールが届いたのですが、「今まで言えなかったけど、価値観や考え方が違う。私の話を聞いてると自分とは考えが違うのでイライラしてた。プライドが高すぎる、上から目線で話すから嫌な思いをしてた」 と書いてあり、私も至らない所があるので反省し、謝りの言葉をメールで返しました。(電話にはでてもらえなかったので)
この先また同じようなことでもめるかもしれませんが、今回十分に自分を見つめなおし、人に不愉快な思いはさせないように注意していきたいと思ってます。親友とも元のように仲良くしていきたいと思ってます
どうしたらいいでしょうか?
私には何でも話せて気を使わないで居られる仲のいい人がいました
その人とは小学校からの付き合いで 30年間、私にとって大切な親友でいたつもりでいました
彼女は仕事を失い無職なので、ハローワークに誘って一緒に行ったりしたのですが、あれは出来ない、遠い、これは嫌だと、片っ端からはねぬけるので、それでは仕事は見つけられないよ?何か資格を取ったりする努力も必要じゃないかな?って言ったのが引き金になったみたいです。電話にも出てくれなくなりました。
その出来事はきっかけであって、もっと奥深いものがあるのだと思います
その後、メールが届いたのですが、「今まで言えなかったけど、価値観や考え方が違う。私の話を聞いてると自分とは考えが違うのでイライラしてた。プライドが高すぎる、上から目線で話すから嫌な思いをしてた」 と書いてあり、私も至らない所があるので反省し、謝りの言葉をメールで返しました。(電話にはでてもらえなかったので)
この先また同じようなことでもめるかもしれませんが、今回十分に自分を見つめなおし、人に不愉快な思いはさせないように注意していきたいと思ってます。親友とも元のように仲良くしていきたいと思ってます
どうしたらいいでしょうか?
よくぞ今までかたちはどうあれ親友という関係を保ってましたね。まぁ、親友の定義はおいておいて、そんな風に思ってた人とまた関係を修復したいと思うあなたの心境が正直わからないのですが…。
友人、親友であっても踏み込んではいけない境界線を把握しましょうとしか言えません。
友人、親友であっても踏み込んではいけない境界線を把握しましょうとしか言えません。
訓練 生活支援給付金についての質問です
9月1日~12月3日まで介護の学校へ通わせて頂き、
生活支援金を頂ける事になりました。
算定基礎月は毎月1日~同日末日です。
9月1~9月30日
10月1日~10月31日
11月1日~30日まで10万円づつ。
残りの12月1日~12月3日までは、3日間の日割りになるんですか?
また最初に振込みされるのは、9月30日からどれくらい先になるんでしょうか?
ご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。
9月1日~12月3日まで介護の学校へ通わせて頂き、
生活支援金を頂ける事になりました。
算定基礎月は毎月1日~同日末日です。
9月1~9月30日
10月1日~10月31日
11月1日~30日まで10万円づつ。
残りの12月1日~12月3日までは、3日間の日割りになるんですか?
また最初に振込みされるのは、9月30日からどれくらい先になるんでしょうか?
ご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。
第1回目申請は、訓練開始日に訓練実施施設へ支給申請書と委任状を提出します。この支給申請書が中央職業能力開発協会へ届き、ハローワークへ提出した受給資格申請が認可され、受給資格者証が発行されると支給されます。受給資格者証は申請から概ね3週間程度で発行されるようです。ですので、同じ日に支給申請書を提出しても、受給資格申請の日程次第で、支給日にバラつきがあります。
第2回目申請は、最初の算定基礎月が終了した時点となります。質問者さんの場合ですと、9月30日以降となります。第2回目の支給は、概ね申請から2週間程度となります。
第3回目申請は、最後の申請基礎月の実訓練日数の10日目以降となります。支給日は申請から概ね2週間程度となります。3回目(最終月)の申請のみ、前回の申請より概ね6週間後の申請となります。これは、第1回目支給を、訓練を1日でも出席した時点で申請を受付、(前倒しで)支給しているため、最後の月で調整するためだそうです。
また、質問にありました、12月1日~12月3日分は支給されません。
なお、支給日は概ねが金曜日のようです。
第2回目申請は、最初の算定基礎月が終了した時点となります。質問者さんの場合ですと、9月30日以降となります。第2回目の支給は、概ね申請から2週間程度となります。
第3回目申請は、最後の申請基礎月の実訓練日数の10日目以降となります。支給日は申請から概ね2週間程度となります。3回目(最終月)の申請のみ、前回の申請より概ね6週間後の申請となります。これは、第1回目支給を、訓練を1日でも出席した時点で申請を受付、(前倒しで)支給しているため、最後の月で調整するためだそうです。
また、質問にありました、12月1日~12月3日分は支給されません。
なお、支給日は概ねが金曜日のようです。
働き出してから時給を下げると言われました。
面接時も面接後の採用連絡を貰った時も
求人票に記載の時給で説明を受けました。
ハローワークの求人なのでハロワに言えば会社に警告とかありますか?
面接時も面接後の採用連絡を貰った時も
求人票に記載の時給で説明を受けました。
ハローワークの求人なのでハロワに言えば会社に警告とかありますか?
雇用時に契約した時給からの減額ですか?
それだと、会社からの一方的な減額は
法律違反なのでできません。
労働基準監督署に申告すべきです。
※補足について
労働基準法第15条で、給与を含めた労働条件は
書面で明示することが定められています。
口頭での説明だけ、というのは違法です。
さらに、雇用時に説明した時給を、労働者との
合意なく一方的に下げるのも違法です。
それだと、会社からの一方的な減額は
法律違反なのでできません。
労働基準監督署に申告すべきです。
※補足について
労働基準法第15条で、給与を含めた労働条件は
書面で明示することが定められています。
口頭での説明だけ、というのは違法です。
さらに、雇用時に説明した時給を、労働者との
合意なく一方的に下げるのも違法です。
関連する情報